※重要【組合員の皆様へ】種苗法について
2018.09.22
ただ今、芽接ぎの時期になっています。
そこで、農業者に注意して頂きたい点があります。
他人への安易な種苗の譲渡は、種苗法違反となります。
登録品種は、種苗法に基づいて育成者権が与えられ、保護されています。
登録品種について、その品種を利用(生産・譲渡等)する権利をもつ育成者から、
許諾を受けていない者が、種苗を増殖し、他者へ譲渡することは、
有償・無償を問わず禁止されています。
この行為は育成者権の侵害となりますので絶対に行わないでください。
自家増殖につきましては基本的には問題ありませんが、品種により、
承諾が必要となる植物もあります。
以上のことを守らなかった場合、生産・販売等の差し止め、
無断利用によって育成者権者が被った損害賠償などといった、
民事請求を受けます。
また、10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金、法人の場合は、
3億円以下の罰金などといった刑事罰の対象ともなりますので、
ご注意ください。
登録品種を守るために、種苗は、種苗業者・園芸店・農協など適正な
ルートで購入し、自家増殖した苗木・穂木は、たとえ1回でも、少量で
無償でも他者に分けることは、絶対に行わないでください。
また、詳細データは農水省の品種登録HPからもダウンロード可能です。
http://www.hinshu2.maff.go.jp/pvr/hogo.html
よろしくお願いします。